2011年 08月 25日
成年後見制度を利用すると選挙権を失う-という公選法の規定は憲法に反するとして、国を相手取り京都地裁に提訴された裁判の第1回弁論期日が開かれ、傍聴&ミニ集会に行ってきました。
今日は第1回期日ということで、原告・被告双方の陳述及び原告法定代理人(後見人・竹下義樹弁護士)と原告本人(被後見人)による意見陳述が行われ、20分程度で終了しました。
原告法定代理人から、被後見人は後見が開始するまでは繰り返し投票に出かけていたこと、自分で新聞を読み、政治にも関心があり自らの判断で投票していたこと、両親亡きあとの不安解消のために後見を開始したことが、日本国憲法の下でもっとも重要な原理である国民主権の発動しての選挙権を奪うことになったこと、後見人としては原告本人の人間としての尊厳を回復し国民の一人として投票の機会を回復するためには本訴を提起せざるを得なかったこと等が陳述されました。
また、原告本人からも、以前は選挙に行っていたこと、テレビのニュースや新聞を読むことが好きで、政治に興味があること、もし選挙に行くことができたら障がい者のためになるようなことをしてくれる人、特に日本のために頑張ってくれそうな若い人に投票しようと思います、といったことが陳述されました。
裁判が終わった後のミニ集会での弁護団からの説明で、今回は実感を伴った当事者(後見人・被後見人)の陳述で、次回は訴状の説明に入るということでした。
その後、後見人・被後見人からもお話がありましたが、本件訴訟は「選挙に行きたい」という本人の心からの思いであるということがよくわかりました。
また、後見人の竹下先生からのお話で私は初めて知ったのですが、公職選挙法第11条第1項各号(選挙権を有しないものが列挙されている)のうち第1号の成年被後見人以外は基本的に犯罪者であるということで、事務所に戻って条文を読んでみて非常に苦い気持ちになりました。
近頃、こんな本↓
『個人と国家』─今なぜ立憲主義か
を読んで立憲主義に思いを致しつつ、今後も本訴訟に関心を寄せていきたいと思っています。
今日は第1回期日ということで、原告・被告双方の陳述及び原告法定代理人(後見人・竹下義樹弁護士)と原告本人(被後見人)による意見陳述が行われ、20分程度で終了しました。
原告法定代理人から、被後見人は後見が開始するまでは繰り返し投票に出かけていたこと、自分で新聞を読み、政治にも関心があり自らの判断で投票していたこと、両親亡きあとの不安解消のために後見を開始したことが、日本国憲法の下でもっとも重要な原理である国民主権の発動しての選挙権を奪うことになったこと、後見人としては原告本人の人間としての尊厳を回復し国民の一人として投票の機会を回復するためには本訴を提起せざるを得なかったこと等が陳述されました。
また、原告本人からも、以前は選挙に行っていたこと、テレビのニュースや新聞を読むことが好きで、政治に興味があること、もし選挙に行くことができたら障がい者のためになるようなことをしてくれる人、特に日本のために頑張ってくれそうな若い人に投票しようと思います、といったことが陳述されました。
裁判が終わった後のミニ集会での弁護団からの説明で、今回は実感を伴った当事者(後見人・被後見人)の陳述で、次回は訴状の説明に入るということでした。
その後、後見人・被後見人からもお話がありましたが、本件訴訟は「選挙に行きたい」という本人の心からの思いであるということがよくわかりました。
また、後見人の竹下先生からのお話で私は初めて知ったのですが、公職選挙法第11条第1項各号(選挙権を有しないものが列挙されている)のうち第1号の成年被後見人以外は基本的に犯罪者であるということで、事務所に戻って条文を読んでみて非常に苦い気持ちになりました。
近頃、こんな本↓
『個人と国家』─今なぜ立憲主義か
を読んで立憲主義に思いを致しつつ、今後も本訴訟に関心を寄せていきたいと思っています。

